建物表題登記

建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合には登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内にこの登記申請をしなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
手続きの流れ
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メールまたはお電話でご連絡ください。お電話又は面談にて初期ヒアリングを行います。 |
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法務局・所有権証明情報(建築確認済証等)の資料調査を行います。 |
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建物の形状、敷地からの離れなど申請に必要なデータの収集を現地にて行います。 |
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必要な書類(委任状、住民票など)を揃え、書類・図面を作成し、登記申請を行います。 |
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建物表題登記関係書類一式をご納品致します。(登記完了証など) |
建物表題登記に必要な書類
委任状
住民票
所有権証明情報
●建築確認済証●工事完了引渡証明証・・・当事務所から施工業者より頂きます